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マレーシア財務デューデリジェンス

マレーシアは、東南アジアで最も活発な投資先の一つであり、M&A、株式投資、ジョイントベンチャー、プライベートエクイティ取引など、多くの外国企業が参入しています。

しかし、表面的には好調に見える企業でも、特に中小企業や家族経営企業では次のような問題が一般的です:

非公式・簡易的な会計処理

個人支出と企業支出の混在

過度に楽観的な売上計上

帳簿に反映されない現金取引

不安定な利益率

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マレーシア企業デューデリジェンス

マレーシアでは、企業買収(M&A)、株式投資、合弁、資金調達、または取引先・サプライヤーの背景調査を行う際、ビジネス・デューデリジェンス(Business Due Diligence) は不可欠のプロセスです。

デューデリジェンスの主な価値

企業が提供する情報の真実性を確認

隠れた法務・税務・規制リスクを発見

ビジネスモデルと財務の持続性を評価

過去の問題による責任を回避

取引条件と価格交渉の根拠を提供

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マレーシアの離婚手続き:共同申立て(Joint Petition)と単独申立て(Single Petition)の比較と解説

マレーシアの婚姻法実務において、多くの人々が離婚手続きに関する疑問を抱えています。特に、婚姻関係が破綻し、コミュニケーションが困難になった場合、または法的手段を理解したい場合にその傾向がみられます。
本記事では、マレーシアにおける離婚の2つの主要な手続きである「共同での離婚申立て(Joint Petition for Divorce)」と「単独での離婚申立て(Single Petition for Divorce)」の流れおよび法的ポイントを、分かりやすく紹介します。

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マレーシアにおける離婚の種類、司法的別居および婚姻無効制度

マレーシアにおいて、非ムスリムの婚姻に関する離婚制度は主に 1976年婚姻・離婚法(LRA 1976) によって規定されています。本稿では、マレーシアの非ムスリム婚姻における三種類の離婚方法と、司法的別居(Judicial Separation) および 婚姻無効(Nullity of Marriage) の法的仕組みを体系的に解説します。I. 三種類の離婚LRA 1976 によると、主要な離婚の形式は次の通りです:一方の配偶者がイスラム教に改宗したことによる離婚双方合意による離婚一方的離婚(片方が申し立てる場合)

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マレーシアの離婚に関するよくある質問: 夫婦は別居後 2 年経つと自動的に離婚できますか?

マレーシアでは、夫婦が結婚生活に問題を抱えた場合、最もよく弁護士に尋ねる質問の一つは「離婚の条件は何ですか?」です。特に香港のドラマの影響で、一部の華人コミュニティでは「2年間別居すれば自動的に離婚できる」と誤解されることがあります。

本稿では、1976年婚姻・離婚法(Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976、以下LRA 1976)を基に、マレーシアにおける離婚の前提条件、2年婚姻規則、及び調停機関(Conciliatory Body)に関連する法的手続きと例外について説明します。

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外国人配偶者がすでに出国している場合、一方的に離婚申請は可能ですか?

マレーシアの実務上、よくある状況の一つは、マレーシア国民が外国人と結婚した後に関係が破綻し、外国人配偶者がすでにマレーシアを離れている場合です。このような場合、多くの方が「配偶者が帰国するか、書類に署名するのを待たなければ離婚できないのか」と心配されます。

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マレーシア特別税務委員会(SCIT)について理解する

特別税務委員会(Special Commissioners of Income Tax、SCIT)は、1967年所得税法に基づいて設立された独立した審査機関です。SCITは一般的にマレーシアの「税務裁判所」として認識されており、納税者が内国歳入庁(Lembaga Hasil Dalam Negeri、LHDN)による税務評価に対して最初に公式な不服申立てを行うことができる制度上の窓口です。

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産業建築控除(IBA)に関する解説 — マレーシア 1967年所得税法に基づく説明

産業建築控除(Industrial Building Allowance、IBA)は、マレーシアの企業が利用できる主要な税制優遇のひとつです。建物の建設または取得に要した費用について、課税所得から控除を受けることができ、長期的な産業インフラへの投資を促進することを目的としています。

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Lawyer Edward Ng 黄志威律师 황지위 변호사
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