マレーシア離婚Q&A:外国人配偶者がすでに出国している場合、一方的に離婚申請は可能ですか?
マレーシアの実務上、よくある状況の一つは、マレーシア国民が外国人と結婚した後に関係が破綻し、外国人配偶者がすでにマレーシアを離れている場合です。このような場合、多くの方が「配偶者が帰国するか、書類に署名するのを待たなければ離婚できないのか」と心配されます。
1. 外国人配偶者の署名は必要ですか?
答えはいいえです。1976年婚姻・離婚法(Legal Reform (Marriage and Divorce) Act 1976)によれば、マレーシアの法律では一方的離婚(unilateral divorce)が認められています。つまり、相手方(例えば外国人配偶者)が帰国せず、訴訟に参加を拒否した場合でも、申請者は法的に裁判所に離婚を申し立てることができます。
このような案件は通常、弁護士が申請者を代理して高等裁判所に離婚申立書(petition for divorce)を提出して進めます。相手方がすでに出国している場合、弁護士は裁判所に代替送達(substituted service)を申請でき、電子メール、新聞公告、または最後に知られている住所への郵送などで、手続きが法律上適正であることを確保します。
2. 離婚手続きはどのくらい時間がかかりますか?
離婚手続きの所要時間は、事件の複雑さや裁判所の送達指示によって異なります。手続きが順調で、相手方が異議を申し立てなければ、仮離婚判決(Decree Nisi)および最終離婚判決(Decree Absolute)の取得まで、一般的には4~5か月ほどかかります。
ただし、裁判所が送達手続きの追加確認を求めたり、相手方が手続き中に対応した場合、処理期間は延長される可能性があります。
3. まとめ
結論として、外国人配偶者がすでにマレーシアを離れていても、申請者は法的に離婚手続きを進めることができ、相手方が帰国したり書類に署名するのを待つ必要はありません。早めに弁護士に相談し、適切な送達方法を裁判所に申請することで、手続きを合法的かつ円滑に進めることができます。




