マネーロンダリング対策(AML)および金融犯罪
マレーシアにおけるマネーロンダリング対策は、主に Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001(2001年マネーロンダリング、テロ資金供与および違法行為収益防止法、以下 AMLA)によって規律されています。本法律はマネーロンダリングに関する犯罪を規定し、違法行為から得られた収益の出所を隠蔽または偽装する行為を防止するための法的枠組みを確立しています。
AMLAの制度の下で、執行機関には疑わしい金融犯罪を調査するための広範な権限が付与されています。これには、銀行口座の凍結、資産の差押え、ならびに違法行為に関連する疑いのある財産に対する没収手続の開始が含まれます。
マネーロンダリングの疑いは、詐欺、汚職、背任、税務犯罪など、AMLAの制度において「前提犯罪(predicate offences)」と分類されるさまざまな金融犯罪と関連して生じることが多くあります。そのため、商業取引または金融取引に関与する個人や企業は、違法収益の取扱いや移転に関与していると疑われた場合、重大な法的リスクに直面する可能性があります。
AML犯罪の重大性および執行機関に付与された広範な調査権限を踏まえると、企業および個人がコンプライアンス義務、規制調査、または金融犯罪に関連する刑事手続に直面した場合、経験豊富な法律専門家の助言を受けることが極めて重要です。
Edward Ng & Partners 法律事務所は、マネーロンダリング対策コンプライアンス、規制調査、および関連する訴訟に関して包括的な法的サービスを提供しています。当事務所は、企業、金融機関、取締役、専門職および個人に対し、マレーシアにおける複雑な金融犯罪および規制の法的枠組みに対応するための法的助言を提供しています。
当事務所のマネーロンダリング対策関連法務サービス
AMLコンプライアンスに関する法的アドバイス
当事務所は、企業、専門職および各種組織に対し、AMLAの法的枠組みおよび関連する規制要件に関する法的助言を提供しています。
金融取引、顧客資金の管理、またはコンサルティングサービスに関与する専門職や組織は、その業務の性質上、マネーロンダリングのリスクにさらされる可能性があります。当事務所は、顧客が関連する法的義務および規制要件を理解し、適切に遵守できるよう支援します。
当事務所のサービスには以下が含まれます:
AMLAおよび関連法規に関する法的助言
潜在的なコンプライアンスリスクの特定
業種別に適用される規制要件に関する助言
金融犯罪リスクおよび規制当局の期待に関する法的ガイダンス
当事務所は顧客と密接に連携し、内部手続および業務運営がマレーシアのマネーロンダリング対策法に適合するよう支援します。
AMLコンプライアンスポリシーおよびリスク管理
多くの企業および専門機関は、そのサービスがマネーロンダリングや金融犯罪に悪用されることを防止するため、内部コンプライアンス体制を整備する必要があります。
当事務所は、顧客が効果的なAMLコンプライアンス体制を構築および実施できるよう、以下の支援を行います:
マネーロンダリング対策ポリシーおよび内部手続の作成
内部コンプライアンス体制および報告制度の構築
金融犯罪リスクに関する法的リスク評価の実施
継続的な規制コンプライアンス義務に関する助言
適切なコンプライアンス体制は、企業が規制要件を満たすと同時に、企業の評判および事業運営を保護するうえで重要です。
顧客デューデリジェンス(CDD)およびKYC(Know Your Customer)
顧客デューデリジェンス(Customer Due Diligence)は、マレーシアのマネーロンダリング対策規制における中核的な要件です。
企業および専門機関は、顧客の身元を確認し、取引関係の性質を理解し、金融取引に関連するリスクを評価する必要があります。
当事務所は、以下を含む適切なデューデリジェンス手続の導入について助言を行います:
顧客本人確認手続
実質的支配者(Beneficial Owner)の特定
高リスク顧客または取引に対する強化デューデリジェンス
取引関係の継続的モニタリング
これらの手続により、企業は不審な取引を早期に発見し、マネーロンダリングを防止することが可能になります。
AML調査および規制当局による執行対応
執行機関が個人または企業による違法収益に関連する取引を疑った場合、当該当事者は調査対象となる可能性があります。
当事務所の弁護士は、規制調査の過程において以下の法的サービスを提供します:
執行機関による調査に関する法的助言
規制当局からの照会や通知への対応支援
事情聴取および調査手続における法的代理
調査中の法的義務およびリスクに関する助言
調査の初期段階で法的助言を受けることは、潜在的な法的リスクを軽減し、顧客の権利を保護するうえで重要です。
マネーロンダリング関連訴訟および刑事弁護
マネーロンダリング事件は、複雑な金融取引、大量の証拠書類、および重大な刑事告発を伴うことが多くあります。
当事務所は、マレーシアの裁判所において個人および企業を代理し、AML関連の訴訟および刑事事件を取り扱います。
主なサービスは以下のとおりです:
AMLAに基づくマネーロンダリング容疑に対する刑事弁護
セッションズ裁判所および高等裁判所における刑事裁判の代理
保釈申請および刑事手続に関する助言
控訴および上訴手続の対応
執行機関の措置に対する法的異議申立て
当事務所は、複雑な金融犯罪案件において戦略的な弁護および法的代理を提供します。
資産凍結、差押えおよび没収手続
AMLAに基づき、執行機関は銀行口座の凍結、財産の差押え、ならびに違法行為に関連する疑いのある資産に対する没収手続を行う権限を有しています。
当事務所は、以下の案件について顧客に助言および代理を提供します:
銀行口座および金融資産の凍結
執行機関による財産の差押え
検察官による没収申立て
差押え資産の解除または返還申請
調査中に資産や資金が凍結または差押えされた場合、当事務所は顧客の権利および利益を守るため支援します。
金融犯罪および資産回収
マネーロンダリング問題は、詐欺、汚職、資金横領などのより広範な金融犯罪紛争と関連して発生することがよくあります。
当事務所は以下の分野において顧客を支援します:
金融犯罪調査への対応
資産の追跡および回収
横領資金の回収を目的とした民事訴訟
国際的・越境的金融犯罪案件
必要に応じて、当事務所は調査専門家や金融アナリストと連携し、顧客にとって最善の結果を目指します。
当事務所のアプローチ
マネーロンダリング対策法は複雑で進化し続ける分野であり、深い規制知識と強力な訴訟能力の双方が求められます。AMLコンプライアンス問題または金融犯罪の疑いに直面した企業や個人は、自らの法的権利を守り潜在的なリスクを軽減するため、迅速に対応する必要があります。
Edward Ng & Partners 法律事務所は、規制法務の専門知識と豊富な訴訟経験を組み合わせ、マレーシアにおいてマネーロンダリングおよび金融犯罪問題に直面する顧客に対し、実務的かつ戦略的な法的ソリューションを提供します。








